森友と財務省 問われる立法府の監視 - 朝日新聞(2018年3月9日)

https://www.asahi.com/articles/DA3S13393972.html
http://archive.today/2018.03.08-204948/https://www.asahi.com/articles/DA3S13393972.html

国会の調査要求に、財務省はまたも「ゼロ回答」で応じた。
森友学園との国有地取引をめぐり、財務省の決裁文書の内容が書き換えられた疑いが出ている問題で、財務省はきのう参院予算委員会の理事会に、文書のコピーを提出した。
文書は、これまで国会に示されたのと同じ内容だった。財務省幹部は「現在、近畿財務局にあるコピーはこれが全て」と説明したが、他にも文書があるか否かは「調査は継続中」と明確にしなかった。
与野党の要求で国会議員に示された財務省の公文書が、書き換えられていた可能性がある。
問われているのは、立法府と行政府の関係の根幹である。
権力の乱用を防ぐため、国家権力を立法・行政・司法の三権に振り分け、チェック・アンド・バランスを利かせる。
事実究明に後ろ向きな財務省の対応は、三権分立に背くと言わざるを得ない。立法府による行政府への監視が機能するか否かが試される局面である。
その意味で、理解に苦しむのは、きのうの参院予算委の審議をめぐる与党の対応だ。
財務省の不十分な調査報告を受けて、自民党の委員長が野党の反対を押し切る形で委員会を開会。これに抗議した多くの野党が席に着かなかった。
本来なら、与党も含め立法府をあげて、誠実で迅速な調査を財務省に、さらには安倍内閣に迫るべきではなかったか。
財務省は、自らの調査が、国有地の売却問題を調べている大阪地検の捜査に影響を与えてはならないと繰り返す。
だからといって、国会の行政監視機能が萎縮していいはずがない。
「両議院は国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭、証言、記録の提出を要求することができる」

憲法62条はこう定めている。
立憲民主党共産党など野党6党は、それを具体化するための国会法104条に基づく国政調査権の発動を求めている。衆参いずれかの委員会で過半数の議決をへて発動すれば、政府は必要な報告や記録を提出しなければならない。
与党は応じようとしないが、このままでは国民の不信は膨らむばかりではないか。国会が国民の負託に応え、信頼を取り戻す責任は与野党双方にある。
学園への便宜を否定する国会答弁を重ねてきた佐川宣寿(のぶひさ)・前理財局長(現国税庁長官)の国会招致も欠かせない。
国権の最高機関である国会の存在意義が問われている。