LGBTや外国人差別禁止 世田谷区が条例制定 - 東京新聞(2018年3月3日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201803/CK2018030302000153.html
https://megalodon.jp/2018-0303-1008-04/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201803/CK2018030302000153.html

性的少数者(LGBT)や外国人への差別を禁じる東京都世田谷区の条例が二日、区議会本会議で成立した。四月施行。国のヘイトスピーチ対策法は自治体の対策を義務付けており、これに対応する動きとして注目されている。罰則はないが、LGBTや人種差別に特化して区民からの相談を受け付ける区長の諮問機関「苦情処理委員会」を設けるのが特長。
成立したのは「多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」。(1)性別、国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる不当な差別的取り扱いにより、他人の権利を侵害してはならない(2)公衆に表示する情報について、差別を助長することのないよう留意する−と定めている。
苦情処理委は、ヘイトスピーチなどの差別行為が顕在化した際、区民から相談があれば、有識者が区の対応が適切かどうか判断し、区長に意見を伝える。
世田谷区は二〇一五年から同性カップルのパートナー宣誓書を受け付けており、LGBTの権利を明確化する今回の条例につながった。保坂展人(のぶと)区長は取材に「お互いを認め合い、尊重することは世界標準の考え方。東京五輪パラリンピックを前に条例ができて良かった」と述べた。