自民党改憲条文案 教育拡充は口実にすぎず - 琉球新報(2018年2月24日)

https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-670902.html
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自民党憲法改正推進本部は、教育の充実に関する改憲条文案を大筋で了承した。
教育を受ける権利などを定めた26条に3項を新設し、国に教育環境を整備する努力義務を課す。財源難などを理由に教育の無償化の明記は見送ったものの、日本維新の会改憲案の内容を一部取り入れた。
しかし、改憲条文案は既に現行憲法教育基本法に盛り込まれている。国際人権規約上も国の義務となっている。改憲する必要性はない。
教育拡充は、改憲の口実にすぎない。幅広い勢力による改憲の国会発議に向け、教育無償化を掲げる日本維新の会の取り込みを狙った姑息なやり方だ。
自民党案は26条1項に「経済的理由によって教育上差別されない」と付け加えているが、憲法14条で法の下の平等をうたっている。
教育の機会均等を定めた教育基本法4条も「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって教育上差別されない」と明記している。わざわざ憲法に追加する必要はない。
国連人権規約の社会権規約13条は、高校・大学までの段階的な無償化を定めている。この規約は1966年に採択され、日本は79年に批准したが、無償化部分については保留していた。だが、2012年に保留を撤回し、国際的に教育の無償化を約束している。改憲する必要はないのである。
新設される26条3項で教育は「国の未来を切り拓(ひら)く上で極めて重要な役割を担う」としている。教育基本法前文は「日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く」としている。3項には「憲法の精神」が抜け落ちている。これでは国民ではなく、国家が望む教育を促しかねない危険性をはらむ。
与党内にも異論がある。法改正や予算措置で対応すべきだとする公明党山口那津男代表は「教育の環境整備は法律でこれまでも最大限の努力をしてきたし、今後もやっていく」と述べ、自民党と距離を置いている。
政府は昨年12月、3〜5歳児の幼児教育・保育を原則として全て無償にし、低所得世帯では高等教育まで無償化の対象を広げることを閣議決定した。教育無償化は既に動き出している。
教育無償化だけでなく、教員の待遇改善も急務だ。文科省が昨年4月に公表した実態調査で、中学校教諭の57%が「過労死ライン」を上回っている。
背景に、教員の残業代を給料月額の4%と定めた、教職員給与特別措置法(給特法)がある。週2時間しか残業していないことになっているから、残業代はつかず残業記録もない。給特法を見直す必要がある。
改憲ありきは本末転倒だ。憲法の精神を生かした施策こそ政治に求められている。