官房機密費、一部文書の開示認める 最高裁初判断 - 日本経済新聞(2018年1月19日)

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25893510Z10C18A1000000/
http://archive.is/2018.01.19-065818/https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25893510Z10C18A1000000/

内閣官房報償費(官房機密費)に関する行政文書の開示を市民団体メンバーが求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は19日、支払先が特定されない一部文書の開示を認める初判断を示した。
官房機密費は情報提供者への謝礼などに使われるとされる。原告らは05〜13年の支出に関する文書を開示するよう、計3件の訴えを起こした。
訴訟では、具体的な支払先が分からない文書の開示を認めるかどうかが争点となった。二審の大阪高裁では判断が割れ、先行した2件は一部文書の開示を認めたが、3件目の判決は「情報収集に支障が生じる恐れがある」とほぼ全面的に不開示とした。
日付や金額だけでなく支払った相手が記されている文書や領収書については、3件の高裁判決がいずれも開示を認めず、最高裁も認めなかった。
争われたのは、05〜06年に安倍晋三官房長官(当時)が支出した約11億円、09年の政権交代直前に河村建夫官房長官(同)が支出した2億5千万円、13年に菅義偉官房長官が支出した約13億6千万円の機密費。
原告側は「支払先を特定できない文書を開示しても全く支障はない」と主張。国側は「支払先が明記されていなくても、文書が公になれば臆測を呼んで協力を得にくくなる」と反論していた。