奨学金受給、精査せず収入認定 生活保護減額は違法 福島市に賠償命令 - 東京新聞(2018年1月17日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201801/CK2018011702000128.html
https://megalodon.jp/2018-0117-1146-44/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201801/CK2018011702000128.html

子どもの奨学金を収入とみなされ生活保護費が減額となった福島市の母子が、精神的苦痛を受けたとして市に百万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福島地裁は十六日、「生活保護の支給額から奨学金を差し引いた市の処分は違法」と判断、母子に慰謝料十万円を支払うよう命じた。
原告は三十代の女性と長女。金沢秀樹裁判長は判決理由で「市は女性が提出した書類の検討や、追加提出の指示もしないまま処分しており、公務員の裁量権を逸脱している」と指摘。長女の就学を支えられないのではないか、との女性の不安感は相当深刻だったと認めた。慰謝料の額は、減額分が後に追加支給されたことなどを踏まえた。
判決によると、二人は二〇一四年春に高校に入学した長女への給付型の奨学金九万円を受け取った。市はこれを収入と認定し、生活保護費から差し引く処分を決定。市はその後、高校から聞き取りを行い、奨学金が就学のために必要最低限度の額だったとして、決定を取り消さないまま減額分を追加支給した。
女性らの審査請求を受け、国は一五年八月に「市の判断は不適切だった」として減額処分を取り消す裁決をしていた。
判決を受け、記者会見した女性は「素直にうれしい。市は子どもたちが環境に左右されず教育を受けられる支援体制を整えてほしい」と話した。市は「配慮に欠けていた。結果を重く受け止め、研修などを充実させる」とのコメントを出した。