伊方差し止め 火山国の怖さを説いた - 東京新聞(2017年12月14日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017121402000141.html
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阿蘇山の巨大噴火が起きたら、火砕流が到達する可能性が否定できない−。広島高裁は四国電力伊方原発の運転差し止めを命じた。自然の脅威を甘く見る風潮こそ、3・11は戒めていたが。
「火山ガイド」と呼ばれる原子力規制委員会が策定した安全性審査の内規がある。例えば、原発から半径百六十キロ以内に位置し、将来、活動の可能性がある火山については、その活動が小さいかどうか調査する。
小さいと判断できないときは、噴火規模を推定する。推定できない場合は、過去最大の噴火規模を想定し、設計対応不可能な火砕流原発に到達する可能性が小さいかどうかを評価する。
その可能性が小さいと評価できない場合は原発の立地は不適となり、原発を立地することは認められない−。以上がガイドだ。当たり前のことが書いてある。
火山である阿蘇山(熊本)から、伊方原発(愛媛)までの距離は約百三十キロであり、同ガイドの範囲内である。だから過去最大の噴火を想定し、火砕流原発まで達する可能性も評価せねばならない。広島高裁はいう。

火砕流伊方原発敷地に到達する可能性が十分小さいと評価することはできないから、原発の立地は不適であり、原発を立地することは認められない>
最大級の噴火でない場合も点検している。その場合でも大量の火山灰が降り積もることになり、やはり原発を動かすことも、そもそも立地も不可となる。何と明快な論法であろうか。
だが、同じ火山ガイドをテーブルに置いて、同じ問題意識を持ちながら、正反対の結論になってしまった裁判所がある。昨年四月の福岡高裁宮崎支部である。
九州電力川内原発(鹿児島県)の運転差し止めの求めを退けた。巨大噴火の時期や規模はだれも予測することはできない。だが火山ガイドに従って論理展開せず、同支部原発政策を「社会通念」で認めてしまった。
火山国であるゆえに、今回の決定は広がりを持つ。火砕流を伴う噴火は九州、東北、北海道でありうる。火山灰であれば、全国どの原発でもありうる。
福島第一原発の事故後、初めてとなる高裁レベルの原発運転差し止めの司法判断だ。理詰めの決定ではあるが、思い知らされるのは、われわれが世界有数の地震国、火山国に住んでいるということだ。