砂川再審問題 歴史の闇を照らした - 東京新聞(2017年11月18日)


http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017111802000163.html
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駐留米軍をめぐる砂川事件で有罪判決を受けた元被告らによる再審と免訴の求めは東京高裁が認めなかった。最高裁の判決前に当時の同長官が米国側へ情報提供していた。この歴史の闇は忘れまい。
公平な裁判を受ける権利は、憲法で保障されている。元被告や遺族は「公平な裁判ではない」と知り、再審を求めていた。きっかけは二〇〇八年に機密指定を解かれた米公文書である。
砂川事件は一九五七年に起きた。東京都砂川町(現立川市)の米軍基地拡張に反対するデモ隊の一部が刑事特別法違反の罪で起訴された。東京地裁は五九年、駐留米軍憲法九条に反するとして無罪判決を出した。
検察側は最高裁に跳躍上告し、最高裁は同年末に「安保条約は一見極めて明白に違憲無効と認められない限り司法審査の対象外」と一審を破棄し、差し戻した。後に有罪が確定した。
米公文書では、一審判決後に当時のマッカーサー駐日米大使が藤山愛一郎外相と会談して違憲判決を懸念し、東京高裁への控訴ではなく、最高裁へ跳躍上告すべきだとの考えを伝えた。さらに同大使が当時の田中耕太郎最高裁長官と密談してもいた。
五九年にマッカーサー大使が米国務長官にあてた公電も明らかになった。田中長官が「(東京地裁の)伊達(秋雄)判事が判断を下したのは全く誤っていたと述べた」。しかも「下級審判決は覆されるだろうと思っている印象を受けた」と報告していたのだ。
これは司法の独立性を揺るがしている。単なる個人の感想を述べたでは済まない。裁判の見通しを伝えた田中長官は少なくとも合議から外れるべきだった。元被告らが「公平な裁判ではない」と受け止めたのも当然といえよう。
だが、不思議なことに今回の東京高裁の決定は、これらの田中長官の言動には一切触れないまま、再審の求めをあっさりと退けてしまった。あたかも闇に葬り去るような姿勢ではなかろうか。
ただ五九年の砂川判決は、全く無理筋であるにもかかわらず、現政権が集団的自衛権容認の根拠に使った判例でもある。これが基になり安全保障法制ができた。そして違憲訴訟も起きている。現代的な意味も持っているのである。
砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を照らす意味を持つ。それゆえ最高裁には今後、ぜひ丁寧な回答を求めたい。