国の責任再び認定 原発被災3800人 福島訴訟 - 東京新聞(2017年10月11日)


http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201710/CK2017101102000127.html
https://megalodon.jp/2017-1011-0915-39/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201710/CK2017101102000127.html


東京電力福島第一原発事故の被災者約三千八百人が国と東電に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、福島地裁は十日、国と東電の責任を認定し、原告約二千九百人に総額約五億円を支払うよう命じた。双方とも津波を予見できたのに対策を怠ったと判断。国の指針に基づいて東電が支払っている慰謝料を上回る賠償を認め、被害救済の対象を広げた。
全国で約三十ある同種訴訟で三件目の判決で、国と東電の賠償責任を認めたのは三月の前橋地裁に続き二例目。国の指針を超える賠償命令は前橋地裁、九月の千葉地裁に続く三地裁連続で、現状の賠償制度の不備が改めて浮き彫りとなった形だ。福島訴訟特有の、居住地の放射線量を事故前の水準に戻す原状回復の訴えは却下された。
金沢秀樹裁判長は、政府機関が二〇〇二年に発表した地震に関する「長期評価」に基づき直ちに試算すれば、国と東電は敷地を大きく超える一五・七メートルの津波を予見可能だったと指摘。国が〇二年中に東電へ対策を命じていれば事故は防げたとして「国の規制権限の不行使は著しく合理性を欠いていた」と結論付けた。
東電にも「津波対策を怠った過失がある」と言及。安全性の責任は第一次的には事業者にあり、二次的な国の責任の範囲は東電の二分の一だとして、総額約五億円のうち約二億五千万円を、国は東電と連帯して払うよう命じた。
判決では、地域ごとの放射線量や被ばくへの不安感などを基に賠償額を算定。避難区域外の福島市など県中北部の大人には総額八万円の賠償が支払われていたが、十六万円の上乗せを認めた。賠償の対象外だった茨城県の原告の一部には一万円の支払いを命じた。
原子力規制庁は控訴を検討するとし、東電は「判決内容を精査し、対応を検討していく」とのコメントを出した。