非正規格差訴訟 解消へ一歩前進した - 東京新聞(2017年9月20日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017092002000134.html
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「同じ仕事なのになぜ待遇が違うのか」。その思いから日本郵便契約社員が起こした訴訟で、一部とはいえ東京地裁はその格差を「不合理」と判断する判決を出した。格差解消へ一歩前進だ。
原告の一人、浅川喜義さんは、年末年始の手当支払いを認められた喜びをこう話した。
「元旦に一枚でも多く年賀はがきを配るため年末は正社員と非正規社員が一緒になって仕事をしている。同じ責任を持っている仕事に対して会社は、非正規に一円も払っていない。それを裁判所が違法と認めてくれた」
そう聞いて異を唱える人は少ないだろう。
日本郵便契約社員三人が、正社員との格差は労働契約法に違反すると訴え、東京地裁は一部を不当と認めた。
「不合理」判断は四つある。
年末年始勤務手当は正社員の八割、転居を伴う異動のない正社員に支給される住居手当は六割を損害額と認めた。夏期・冬期休暇と病気を理由とした有給休暇も付与するよう判断した。
判決は賞与や、同一の労働条件の適用を求めた地位確認請求は退けたが、格差への疑問や不満に一定程度応えたといえる。
日本郵便は約二十万人の正社員に対し、非正規も約十九万人いる。非正規を多く雇用する大企業であり、判決が命じた手当の支払いや休暇を日本郵便が実施すれば社会への影響は大きい。
非正規と正社員との待遇格差の解消は、政府の「働き方改革」の重要なテーマでもある。政府は通勤手当や時間外労働の割増賃金など同一の待遇にすべきケースを例示した指針案を作った。今後、法改正を経て導入される。
今回の判決は、この指針案に触れている。導入前のため指針案を考慮したわけではないが、その存在を意識した判断といえる。
ただ、指針案が導入されても拘束力はない。待遇格差の解消は、各企業の労使の交渉によるところが大きい。待遇の差と業務の差が合理的かどうかは企業によって実情はさまざまだからだ。
正規雇用数は全労働者の約四割になる。非正規も業務の中心を担う職場は増えているだろう。待遇格差の解消は避けて通れない課題になっている。
労働組合は非正規の労働条件向上にも取り組んでほしい。
実際に労働条件を決める企業の責任はもっと重い。それを自覚すべきだ。