朝鮮学校 無償化は義務、国の処分取り消し 大阪地裁判決 - 毎日新聞(2017年7月28日)

https://mainichi.jp/articles/20170728/k00/00e/040/233000c
http://archive.is/2017.07.28-063453/https://mainichi.jp/articles/20170728/k00/00e/040/233000c

朝鮮学校を高校無償化の対象から外したのは違法として、大阪朝鮮高級学校東大阪市)を運営する「大阪朝鮮学園」が国に処分取り消しと無償化の指定義務付けを求めた訴訟で、大阪地裁は28日、朝鮮学校側の全面勝訴を言い渡した。同種訴訟は全国5地裁・支部に起こされているが、学校側の訴えが認められたのは初めて。西田隆裕裁判長(三輪方大裁判長代読)は「教育の機会均等と無関係な外交・政治的理由で朝鮮学校を排除しており、違法・無効だ」と指摘した。
無償化は2010年4月、当時の民主党政権が導入。公立・私立高校や高等専門学校などに就学支援金が支給され、生徒の授業料に充てられる。外国人学校などの「各種学校」も文部科学相が指定すれば対象になるが朝鮮学校は審査中に北朝鮮の韓国砲撃があるなどし結論が先送りされていた。
政権交代後の13年2月、下村博文文科相(当時)は朝鮮学校について北朝鮮朝鮮総連との関係を問題視。朝鮮学校が無償化の対象になる文科省令の規定を削除し、大阪朝鮮を含む10高級学校を不指定とした。
裁判では、この規定の削除や学園を不指定とした処分が妥当かが争われた。
判決は、規定の削除について、「無償化法の適用が拉致問題の解決の妨げになり、国民の理解が得られないという外交・政治的な理由であり、教育の機会均等の確保という法の趣旨から逸脱している」と指摘。「下村文科相裁量権を逸脱・乱用しており、違法」と判断した。
国側は、新聞報道などを基に、朝鮮学校に対する北朝鮮朝鮮総連の影響力を否定できず、就学支援金が授業料に充てられない恐れがあると主張していた。しかし、判決は「大阪朝鮮大阪府から行政処分を受けたことはなく、指定基準に適合している」と退けた。
初の判決となった今月19日の広島地裁判決は、「支援金が授業料に充てられない恐れがあるという文科相の判断に裁量権の逸脱や乱用はない」として学園側の主張を全面的に退けた。同種訴訟は東京地裁名古屋地裁福岡地裁小倉支部でも起こされている。【原田啓之、遠藤浩二

朝鮮学校側の丹羽雅雄弁護団長の話
裁判所は良心と法の支配の下、適正な評価をし、行政の乱用を適正にただしてくれた。

文部科学省高校修学支援室のコメント
今後、判決の内容を精査した上で、関係省庁と協議し、対応を検討したい。