憲法70年 多様な人々の共生社会を - 朝日新聞(2017年7月17日)

http://www.asahi.com/articles/DA3S13041066.html
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観光地で、飲食店で、そして学校や職場でも。海外からやってきた人びとの姿は今や、日常に溶け込む光景になった。
日本に暮らす外国人は昨年末の時点で238万人と過去最多となった。登録された国籍・地域は196にのぼる。
欧米の国々と同様、日本も多様な社会への道を確実に歩み始めている。
では日本国憲法は、外国人の権利を守っているのだろうか。答えはイエスだ。70年前に施行された憲法は、外国人の基本的人権の尊重も求めている。

■外国人の人権等しく
すべて国民は法の下に平等で、人種、信条、性別、社会的身分などで差別されない――。憲法14条はそう定めている。
「国民」とは誰か。最高裁は1978年の判決で「権利の性質上、日本国民のみが対象と解されるものを除けば、基本的人権の保障は外国人にも等しく及ぶ」との見解を示した。
むろん「入国の自由」などの権利は原則、外国人には及ばない。また、この判決は人権保障の対象を、日本政府が在留を認めた外国人に限っている。
そうした留保はあっても、原則として人間の平等をめざす趣旨は忘れてはなるまい。
外国人の人権を保障しているのは、憲法だけではない。79年の国際人権規約批准、95年の人種差別撤廃条約加入によって、日本も「人種や民族による差別は認めない」との普遍的な規範を国際社会と共有してきた。
憲法が、条約や国際法規の順守を求めていることも留意しておくべきだろう。
ただ、実際に外国人は平等な生活を営んでいるだろうか。
法務省が昨年、日本に長期滞在する18歳以上に尋ねたところ、差別が日常化している実態が浮かんだ。
外国人であることを理由に入居を断られた――。過去5年間に家を探した人のうち39%がそんな体験をしていた。「『外国人お断り』と書かれた物件を見てあきらめた」人も27%いた。
就職や職場でも、壁がある。 就職を断られた(25%)▽同じ仕事なのに日本人より賃金が低かった(20%)▽昇進できない不利益を受けた(17%)。

■生かされぬ理念
人種や民族、国籍の違いが理由で、当然の権利が阻まれているとすれば、外国人と共に暮らす社会は成り立たない。
なぜ憲法や条約の理念が生かされないのか。外国人が置かれてきた状況を振り返る。
戦後しばらく、外国人は明確に「管理」の対象とされた。
憲法が施行される前日の47年5月2日、日本国籍を持つ朝鮮や台湾の旧植民地出身者を「外国人」とする勅令が出された。52年に日本が主権を回復すると、この人たちは日本国籍を失い、外国人登録法で登録時の指紋押捺(おうなつ)が義務づけられた。
あたかも犯罪の容疑者のように指紋押捺を強いる制度は人権侵害とする批判が80年代に高まり、在日コリアン特別永住者について93年に廃止された。
その後も日本の入国管理政策は厳しさで知られたが、それでも経済成長により就労や留学で来日する人が増えた。日本人との国際結婚も珍しくなくなった。外国人は今では日本社会の不動の一員といえる。
だが、その現実に意識や制度が追いついていない。
確かに、外国人の入居や入店を断る行為を、違法とする司法判断は積み上がっている。
だが、今回の調査は、裁判に至るのは一握りで、被害者の大半が「泣き寝入り」していると見るべきことを示している。
人種や民族を標的にした差別的言動については1年前、ヘイトスピーチ対策法が成立した。一歩前進ではあったが、差別をなくすにはさらなる方策を考える必要がある。
国内法の不備を再三、問題視した国連の人種差別撤廃委員会に対して、日本政府は「立法が必要とされる人種差別行為はない」と苦しい反論をしてきた。
政府も国会も現実を直視し、事態の改善へ向けた真剣な論議を始めるべきである。

■心の垣根なくす試み
「外国人お断り」などの露骨な排斥や、低賃金・長時間労働といった人権侵害は当然、なくしていかねばならない。
一方、「マナーが悪い」「言葉が通じないから面倒」といった誤解や偏見から外国人の入居を断る事例も後を絶たない。
日本の賃貸制度や居住マナーを外国語で説明した冊子を配ったり、外国人と日本人双方の相談に乗る窓口を設けたりして、差別を防ぐこともできる。
日本人と外国人をつなぐ試みは、日本語の学びの場の開設や防犯活動など、各地に広がっている。自治体や市民団体の努力をもっと支援していきたい。
心の垣根を取り払い、外国人に「この社会の一員」との自覚をもってもらえる方策こそ、憲法を生かし、日本の繁栄と安定をもたらす道だろう。