38年前「大崎事件」の再審決定 90歳原口さん請求 - 東京新聞(2017年6月29日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201706/CK2017062902000126.html
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鹿児島県大崎町で一九七九年、農業中村邦夫さん=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で殺人罪などに問われ、服役した義姉の原口アヤ子さん(90)が裁判のやり直しを求めた第三次再審請求に対し、鹿児島地裁は二十八日、再審開始を認める決定をした。
有罪認定の決め手となった親族らの「自白」について、捜査機関による誘導の可能性を指摘し「原口さんの関与を裏付ける客観的証拠はなく、殺害行為がなかった疑いが否定できない」と判断した。
「共犯者」とされた原口さんの元夫(故人)と親族二人は八〇年の一審判決で実刑とされ、控訴せずに確定。長女が起こした元夫の再審請求に対しても地裁はこの日、認めた。
原口さんの再審開始決定は、一次請求時の二〇〇二年の鹿児島地裁決定に続き二度目。弁護団によると、同様のケースは八三年に再審無罪となった免田栄さんの例がある。
確定判決によると、原口さんは中村さんの日頃の生活態度に不満を募らせ、元夫や親族二人と共謀。七九年十月、中村さん宅で首をタオルで絞めて殺害し、牛小屋に遺体を遺棄した、とされた。
原口さんは当初から全面否認し、犯行と結び付ける直接証拠は三人の自白に絞られていた。
決定で冨田敦史裁判長は、弁護団が提出した心理学者の鑑定書を重視し、親族らの自白は「殺害行為など根幹部分に説明のつかない変遷がある。親族らは知的能力に問題があり、捜査機関の誘導や迎合によって変遷した疑いがある」とし、信用性を否定した。
確定判決は死因を「窒息死」としたが、決定は「積極的に認定する証拠はない」とした。
原口さんは懲役十年が確定し刑期満了で九〇年に出所。九五年に最初の再審請求をした。再審開始を認めた〇二年の地裁決定は、福岡高裁宮崎支部が〇四年に取り消し、その後の二次請求も退けられた。