教育勅語 憲法とは相いれない - 朝日新聞(2017年4月11日)

http://www.asahi.com/articles/DA3S12885158.html?ref=editorial_backnumber
http://archive.is/2017.04.11-012834/http://www.asahi.com/paper/editorial2.html?iref=comtop_shasetsu_02

政府の容認姿勢が、教育現場への「復活」を後押しするのではないかと危惧する。
義家弘介・文部科学副大臣が、教育勅語を幼稚園などの朝礼で朗読することについて、「教育基本法に反しない限りは問題のない行為であろうと思う」と国会で答弁した。
教育行政に責任ある立場の発言として、不見識だ。
改めて確認したい。教育勅語は、憲法が定める主権在民とは相いれない。憲法施行の翌48年、国会は排除・失効の決議をした。それは国民主権の国として歩む宣言でもあった。
歴史資料のひとつとして使うのなら理解はできる。だが、朗読は、教育勅語の暗唱を求めた戦前・戦中の「修身」に通じる。今後、道徳を含む幅広い科目での活用を黙認することにつながりかねない。
安倍内閣は先月、教育勅語について「憲法教育基本法に反しない形で教材として用いることまでは否定されない」との答弁書閣議決定した。朝日新聞は社説で、なし崩し的な復権だと強く批判してきた。
その後、松野博一文科相は道徳の教材として使うことを否定せず、「一義的には教員、学校長の権限」と説明。菅義偉官房長官も「それぞれの現場で判断すること」と述べた。
解せないのは、では憲法教育基本法に反しない形での活用法とは何なのか、政府が具体的な説明を避けていることだ。
教育勅語は、「朕(ちん)(明治天皇)」が、「臣民(国民)」に守るべき徳目を示している。いざというときは「皇運」に尽くせと国民に迫る内容だ。同じ明治期にできた軍人勅諭と共に、戦時中は国民を総動員体制に駆り立てる支えともなった。
そうである以上、「負の歴史」として教材にする以外に活用の仕方は考えにくい。それを明言したくないから、説明を避けているのではないか。これでは使ってもいいとの空気だけが教育現場に広がってしまう。
疑問の声は与党内にもある。私学教育にも携わる自民党の船田元・衆院議員は自身のブログで、政府答弁書について「戦前の軍部や官憲による思想統制の道具とされてしまったことは言うまでもない」とし、「『憲法教育基本法に反しない形』で教育勅語を教材に使えるのだろうか」と疑問を呈した。
こうした声に、政府はどう説明するつもりか。
来年度から義務教育で段階的に道徳の教科化が始まる。「修身」の復活につなげてはならない。