「共謀罪」法案 テロ以外が6割 テロ等準備罪内訳判明 - 東京新聞(2017年2月26日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201702/CK2017022602000129.html
http://megalodon.jp/2017-0226-1114-21/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201702/CK2017022602000129.html


犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」と趣旨が同じ「テロ等準備罪」を創設する組織犯罪処罰法改正案の対象犯罪の内訳が判明した。対象とするとみられる二百七十七の犯罪を「テロの実行」「薬物」など五つに分類。政府はテロ対策を強調しているが、「テロの実行」関連は百十で四割だった。
「テロの実行」に分類されているのは、組織的な殺人やハイジャックなどに関する犯罪。そのほか、覚醒剤大麻の輸出入・譲渡などの「薬物」関連が二十九▽臓器売買や集団密航者を不法入国させる行為など「人身に関する搾取」二十八▽マネーロンダリング資金洗浄)や組織的詐欺などの「その他資金源」が百一▽偽証や逃走援助などの「司法妨害」が九−となっている。
一方、二〇〇七年二月に自民党法務部会の「条約刑法検討に関する小委員会」がまとめた修正案では、罪名は今回と似た「テロ等謀議罪」、対象犯罪は百二十八〜百六十二としていた。
分類は「テロ犯罪」(七十三)、「薬物犯罪」(二十三)、「銃器等犯罪」(十)、「密入国・人身取引等犯罪」(八)、「その他、資金源犯罪など、暴力団等の犯罪組織によって職業的または反復的に実行されるおそれの高い犯罪」(十四〜四十八)となっていた。
青山学院大大学院の新倉修教授(国際刑事法)は「政府はテロ対策を強調するが、対象犯罪はテロ以外の方が多い。政府が『テロの実行』に分類したとしても、それが本当にテロ対策だけに適用されるのか、具体的罪名ごとに対象に含める是非を判断する必要がある」と指摘。
その上で「対象犯罪を絞ったように見えるが、自民党は十年前にもっと絞っていた。そもそも現行法でも爆発物使用の共謀罪はあるし、殺人など重大な犯罪には予備罪・準備罪があるので、現行法や法改正で十分対応できる」との見方を示した。