忘れられる権利 社会の「記憶」に対応を - 東京新聞(2017年2月2日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017020202000139.html
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「忘れられる権利」をめぐる最高裁の初判断が出た。表現の自由や知る権利とも対立しかねない。どう考えるべきか、むしろ社会の側が問われている。
インターネットが登場する以前は、情報を拡散させる役割はもっぱらマスメディアが担っていた。ただし、拡散といっても、新聞記事ならその購読者に、テレビ番組ならその視聴者にだいたい限られていた。
しかも、扱いの小さな記事ほど社会から早く忘れ去られる傾向にあったといえる。当事者らを除けば、ベタ記事などは、一般の読者の関心はもともと低く、記憶から日を置かずに消えていったのであろう。

◆拡散と検索の機能で
ネットの登場は、そのような情報のあり方を根底から覆した。主に二つの特性からである。
一つは拡散性である。興味のある情報であれば、受け取った人たちがコピーを繰り返す。そして、たちどころに一つの情報をバトンタッチしながら、途方もなく拡散させていく。
仮にかつては新聞の情報がまる一日かけて地球を回っていたとするならば、ネット情報は一分もあれば地球を一周してしまうこともある。
もう一つの顕著な特性は検索性である。かつては日付が分からない限り、記事を見つけ出すのはかなりの労力がいった。現代はグーグルやヤフーなどの検索サイトでキーワードを打ち込むだけで目的の情報が手にできる。
この二つの特性によって、情報収集が非常に便利になった。半面、困った事態も起きるようになった。虚偽情報が拡散されるようになったのだ。あるいは虚偽なのか真実なのか不明な情報もあふれ返るようになった。
虚偽情報については、指摘を受ければ、検索サイト側が削除してくれるはずだ。

◆EUでは「新しい権利」
だが、真実の情報ならばどうだろうか。問題はスペインで起きた。ある男性はかつて不動産が競売にかけられたことがある。この公告が地元紙に載った。一九九八年の出来事だったが、何年たってもネット上から消えない。男性は欧州連合(EU)司法裁判所に訴え、「忘れられる権利」を勝ち取った。二〇一四年のことだ。
EUでは情報が(1)不適切(2)無関係(3)もはや関連性がない(4)過度−ならば、ネットから消すことができる。新しい権利として、認定されている現状だ。
日本ではどうか。一五年にさいたま地裁で「過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と判断されたことがある。
ある男性が一一年に児童買春・ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕され、罰金五十万円の略式命令が確定した事件だ。
それから三年以上たっても名前と住所で検索すると逮捕時の記事が表示されていた。だから、男性は「更生を妨げられない利益を侵害している」と削除を求め、認められたのだ。
だが、一転、東京高裁は「犯罪の性質は公共の利害にかかわる」として、削除命令を取り消した。今回の最高裁決定はこの事件を受けている。最高裁も高裁同様に「公共の利害」の言葉で、男性の求めは退けた。
 ただし、検索サイト側が取り消すかどうかの判断基準は示した。(1)検索結果の提供が違法かどうかは、情報の公表する価値とプライバシー侵害を比較して判断する(2)プライバシー保護が明らかに優越する場合は削除を請求できる−。
「忘れられる権利」という言葉こそ用いなかったが、実質的にネットに拡散する不都合な情報を封じる、最低限のものさしは示したといえよう。
EUでは新しい権利の意識が生まれている中で、米国でも法的保護を求める声が高い。だが、「表現の自由」の大国では、真実をネット上に公表することを止めては、表現の自由を侵害するという考え方がある。
確かにネット上に情報を公開することは表現の自由で、ネット検索でもその自由が保障されるべきである。

表現の自由と対立か
問題は表現の自由プライバシー権とのバランスだ。犯罪でなくとも、昔はみんなに見られたかった写真が、今では見られたくない写真になっている−。そんなケースはいくらでもある。プライバシー権ばかりでなく、名誉権も出てくる。
情報の公益性や知る権利との兼ね合いも考え方が難しい。人間は忘れるが、ネットは忘れないようにできている。
最高裁が言及を避けた「忘れられる権利」への知見が深まらないと、変化するデジタル社会の「記憶」に対応できない。