1票の格差 7月の参院選 東京高裁は「違憲状態」 - NHK(2016年11月2日)


http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161102/k10010753671000.html
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ことし7月の参議院選挙でいわゆる1票の格差が最大で3.08倍だったことについて、東京高等裁判所は「違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態にあった」として「違憲状態」だったとする判決を言い渡しました。一方で、選挙の無効を求める訴えは、認めませんでした。
7月の参議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で3.08倍の格差があり、2つの弁護士のグループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」として、選挙の無効を求める訴えを各地で起こしました。

このうち、東京と神奈川の選挙区を対象にした判決で、東京高等裁判所の河野清孝裁判長は「昭和22年に制度ができたときの2.62倍の格差が拡大しないよう配慮すべきで、制度の改正は、違憲の問題が生じる著しい不平等状態を解消するには足りない」として、「違憲状態」だったという判断を示しました。

一方で、「去年行われた合区を含む改正は積極的に評価すべきで、それ以上の改正をしなかったことが、国会の裁量権の限界を超えるものとはいえない」と指摘し、憲法には違反しないとして、選挙の無効は認めませんでした。また、比例代表の制度についても憲法に違反しないという判断を示しました。

参議院選挙の1票の格差をめぐっては、最高裁判所が、最大で4.77倍だった3年前の選挙を「違憲状態」と判断し、ことしの選挙では、定数是正のためいわゆる「合区」が初めて導入されて格差が縮小していました。一連の裁判の判決は。これで14件となり、「違憲状態」が9件、「合憲」が5件となっています。