1票の格差 7月の参院選は「違憲状態」福岡高裁 - NHK(2016年10月31日)

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161031/k10010750471000.html
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ことし7月の参議院選挙で、いわゆる1票の格差が最大で3.08倍だったことについて、福岡高等裁判所は「違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった」として、「違憲状態」だったとする判決を言い渡しました。一方で、選挙の無効を求める訴えは認めませんでした。
7月の参議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で3.08倍の格差があり、弁護士などのグループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」として、選挙の無効を求める訴えを全国で起こしました。
このうち福岡、佐賀、長崎、熊本、大分の5つの県の選挙区を対象にした判決で、福岡高等裁判所の金村敏彦裁判長は「格差は合理的な理由があると認められず、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった」として、「違憲状態」だったという判断を示しました。
一方で、「合区によって初めて都道府県を選挙区の単位とする仕組みを改め、平成31年の選挙に向けて抜本的な見直しの検討を行い必ず結論を得るとしていて憲法違反とまではいえない」として、選挙の無効は認めませんでした。
参議院選挙の1票の格差をめぐっては、最高裁判所が、最大で4.77倍だった3年前の選挙を「違憲状態」と判断し、ことしの選挙では、定数是正のためいわゆる「合区」が初めて導入され格差が縮小していました。
一連の裁判の判決はこれで12件となり、「違憲状態」が8件、「合憲」が4件と判断が分かれています。