旧姓使用 東京地裁、認めず 女性教諭の訴え棄却 - 毎日新聞(2016年10月11日)

http://mainichi.jp/articles/20161012/k00/00m/040/085000c
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結婚後に職場で旧姓の通称使用を認めないのは人格権侵害だとして、日大三中・三高(東京都町田市)に勤務する30代女性教諭が運営法人に旧姓使用と約120万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、請求を棄却した。小野瀬厚裁判長は「職場で戸籍姓の使用を求めることには合理性や必要性があり、旧姓を使えないとしても違法とは言えない」と指摘した。教諭側は控訴する。
判決などによると、教諭は2013年に結婚して戸籍を夫の姓にした後、通称として旧姓を使用することを学校に求めた。学校側が「公人である教職員の業務には法に基づいた呼称が妥当」として認めなかったため、通知票や生徒指導要録などで旧姓を使えるよう求めて提訴した。
判決は旧姓について「個人が結婚前に築いた信用、評価の基礎となるもので、通称として使う利益は法律上保護される」と認めた。その上で学校側の対応を検討し「職員を特定するために戸籍姓使用を求めることは合理性がある」とした。
教諭側は「旧姓の通称使用は広く認められている」と主張したが、「医師など旧姓が認められない国家資格も多数ある。戸籍姓と同じように旧姓を使用することが、社会に根付いているとまでは認められない」と退けた。
判決後、記者会見した教諭は「自分の名前(旧姓)を教材や講座に出して仕事をしてきた。築いてきた実績と名前が切り離されたくなかった。裁判所の判断は非常に悲しい」と落胆した様子で話した。学校側は「主張が理解されたと評価しています」とのコメントを出した。【伊藤直孝】

個人の利益、重視されず
最高裁大法廷は昨年12月、民法の夫婦同姓規定を合憲とした判決で「改姓する不利益は、旧姓の通称利用が広まることで一定程度緩和される」と指摘した。これに対し、11日の東京地裁判決は、職場で戸籍姓の使用を求めた学校側の対応に違法性はないと判断した。姓の選択を巡って個人の利益が必ずしも重視されていない現状が浮き彫りになった。
最高裁が指摘した通り、旧姓使用は官公庁や企業で広く認められている。政府も、住民票やマイナンバーカードで旧姓併記を認める方針を示している。氏名は本人のアイデンティティーを示す重要な要素であり、改姓によって心理的、実務的に不利益を被るという意識がある程度浸透した結果だろう。
これに対し、地裁は「旧姓を通称として使う利益は法律上保護される」としつつ、訴えを退けた。社会の流れに逆行しているように思えるが、現行法が夫婦同姓としている以上、戸籍姓使用を求める行為を違法と認めさせるハードルは高い。
最高裁は選択的夫婦別姓の導入を否定しなかったが、法改正に向けた国会の動きは見えてこない。実態を踏まえ、議論を深めていく必要がある。【伊藤直孝】