(木村草太の憲法の新手)(40)辺野古訴訟判決 県の主張に応えていない(タイムス×クロス 木村草太の憲法の新手) - 沖縄タイムス+プラス(2016年9月18日)

(1/2) http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/62609
(1/2) http://megalodon.jp/2016-0918-1815-24/www.okinawatimes.co.jp/articles/-/62609
(2/2) http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/62609?page=2
(2/2) http://megalodon.jp/2016-0919-1205-26/www.okinawatimes.co.jp/articles/-/62609?page=2

9月16日、福岡高裁は、辺野古の埋め立て承認処分の取消を違法と判断した。判決は、次のように述べる。
「全ての知事が埋立承認を拒否した場合、国防・外交に本来的権限と責任を負うべき立場にある国の不合理とは言えない判断が覆されてしまい、国の本来的事務について地方公共団体の判断が国の判断に優越することにもなりかねない。これは、地方自治法が定める国と地方の役割分担の原則にも沿わない不都合な事態である。よって、国の説明する国防・外交上の必要性について、具体的な点において不合理であると認められない限りは、被告はその判断を尊重すべきである」
この言いようは、あまりにもひどい。米軍基地が嫌悪施設だと認めつつ、「みんな嫌がるから、地元の話など聞いてられない」という開き直りだ。これでは、安全保障に関する事柄は全て、自治体の意向を無視して、国が勝手にできることになってしまう。
今こそ、憲法が、地方自治を保障する意味を見直さねばならない。国地方係争処理委員会は、話し合いによる解決を求めていた。この判決は、それすら無視している。
この判決を基礎にするならば、国は、話し合いの場を設けるインセンティブがなくなる。何もしない方が、国の主張が通りやすいからだ。沖縄が納得するだけの十分なコミュニケーションを促すには、何をすべきなのか、そういった視線も必要だ。
また、沖縄に基地が集中しているのを知りながら、「仕方ない」と国民が思っていたのでは、地域間の不平等は解消されない。米軍基地による恩恵を受けているのは、日本国民全体だ。「本当に沖縄でなければならないのか」を、一人一人が考えていかねばならない。

そう考えると、基地の設置場所の決定は、政府任せにしてはいけない。全国民の代表が集う国会で、辺野古でなければだめな理由について、議論を尽くすべきだろう。
この連載でも指摘してきたように、米軍基地の設置は、地元の環境規制や都市計画、消防など地方公共団体自治権の制限につながる。他方、憲法92条は、「地方自治の組織及び運営に関わる事項」は、「地方自治の本旨」に従い、法律で定めなくてはならないと規定する。この条文を素直に読めば、米軍基地を設置する際には、どの地方公共団体自治権を、どのような範囲で制限するのか、「法律」で決定すべきである。
沖縄県は、今回の訴訟で、埋め立て地を基地として運用する根拠法が整備されていないのに、埋め立てを行うのは不合理だと主張した。これに対し、判決は、辺野古基地建設に伴って生じる自治権の制限は「日米安全保障条約及び日米地位協定に基づくものであり」憲法上問題がないと言い切る。しかし、日米安保条約地位協定はあくまで「条約」であり「法律」ではない。条約があったからといって、憲法92条の要請を満たせるはずがない。
今回の判決は、ほとんど国の主張の引き写しで、沖縄県の正当な主張に全く応えていない。これで、「公正に判断した」と良心に誓って言えるのか。最高裁には、公正で理論的な判決を期待する。(首都大学東京教授、憲法学者