辺野古訴訟、共に譲らず 国と沖縄県の主張まとめ - 沖縄タイムス(2016年9月16日)


http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/62376
http://megalodon.jp/2016-0917-1221-52/www.okinawatimes.co.jp/articles/-/62376

名護市辺野古の新基地建設を巡り、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しは違法として国土交通相が提起した違法確認訴訟の判決が16日、言い渡される。国は是正指示と前知事の埋め立て承認、県は翁長知事の承認取り消しを適法だと主張する。司法判断に注目が集まる。双方の主な主張をまとめた。
<不作為の違法性>国・県は是正や提訴もせず/県・国に強く協議申し入れ
国は、翁長雄志知事に名護市辺野古の埋め立て承認取り消しを撤回するよう是正を指示したが、知事は従わない上、不服があれば提訴できるのにしなかった「不作為の違法がある」と訴えている。
「是正指示は地方自治法の規定に適合していない」として国地方係争処理委員会(係争委)に審査を申し出たのは県であり、適否を判断しなかった審査結果に不服があれば県は是正指示の取り消し訴訟を起こせたと指摘。それにもかかわらず、特段の事情もないのに審査通知から30日を過ぎても取れる手段を講じなかったとしている。
一方、県は係争委が決定で「国と県が真摯(しんし)に協議することが問題解決に向けた最善の道」と指摘したことを受け、首相らに書面で協議を申し入れたと強調。「問題解決のために積極的な措置を講じており、不作為の違法に当たらない」と反論した。翁長知事は「まともな協議もできない状態で是正指示に従わないことが、違法とされるいわれはない」とする陳述書を提出した。
また、国と県が真摯に協議し相互理解が得られるのに十分な期間が経過していないとして、是正指示から「相当期間」が経過したとはいえないと訴えた。
<取り消しの適法性>國・辺野古が適切で現実的/県・過重負担の固定化明白
国は、仲井真弘多前知事の埋め立て承認に法的瑕疵(かし)はないという立場だ。
普天間飛行場の危険性除去や抑止力維持の必要性、さらに日米間の信頼関係維持という国防、外交上の公益性を強調。辺野古沿岸は滑走路を含め必要な地積が確保でき、既存の米軍キャンプ・シュワブを活用できることなどから「最も適切で現実性のある場所」だと主張。公有水面埋め立て法が求める「国土利用上、適切かつ合理的」という要件を満たすと結論づけた。また環境保全にも十分配慮しており、翁長知事の承認取り消しは違法だと訴える。
一方、県は、翁長知事が「埋め立て承認は法の要件を満たしていない」とした判断に裁量の逸脱や乱用は認められないと主張している。
過去に例がないほど大規模な辺野古の埋め立て事業は、世界でも有数の代替性がない自然環境を有する海を消失させる上、恒久的施設が造られることで基地の過重負担が将来にわたり固定化されると主張。翁長知事は慎重な検討を経て、具体的な根拠を持ち「埋め立て承認に必要な要件を欠いている」と判断したもので、承認取り消しに不合理な点はないとしている。
<是正指示の適否>国・対米関係に亀裂の恐れ/県・国交相関与は権限逸脱
国は、翁長知事の承認取り消しは法令の規定に違反しており、是正指示は適法だと主張する。その理由として、埋め立て承認に瑕疵(かし)がないのに取り消したこと、仮に何らかの瑕疵があったとしても、取り消しで生じる不利益は承認を維持することで生じる不利益を上回るため取り消しが制限されることを挙げた。
承認を取り消せば普天間飛行場の危険性除去ができなくなり、日米関係に亀裂が入るなど外務、防衛上著しい不利益が生じる。一方、承認を維持しても辺野古周辺の騒音や環境への影響は軽微で、不利益は極めて小さい-と主張している。
これに対し県は、防衛や外交政策の実現を目的に国交相が知事に指示をすることは権限の逸脱だと主張。是正指示は違法な関与で認められないと反論した。
公有水面埋め立て承認などの法定受託事務は、地方公共団体の行政執行権の問題で国交相が上級庁という立場ではないと指摘。それにもかかわらず国が関与できるなら、国と地方は対等な関係とはいえず「地方自治の本旨に反する」と訴えた。翁長知事は意見陳述で「すべてが国の意向で決められるようになれば地方自治は死に、日本の未来に禍根を残す」と述べた。
<取り消し制限法理>国・著しい不利益には制限/県・瑕疵は取り消しが原則
行政処分のうち、国民に権利や利益を与える授益的処分の取り消しは制限される場合がある。国は「埋め立て承認が授益的処分であることは明か」と指摘。承認判断に瑕疵(かし)があったとしても、それを放置した場合に生じる不利益は承認を取り消した場合に生じる不利益より小さく、「取り消しは許されない」と主張している。
具体的には、承認を取り消せば普天間飛行場の危険性除去ができなくなる上、外交、防衛上に著しい不利益が生じるほか、これまで支払われた埋め立て工事の契約金約577億円が無駄になるなど「膨大な不利益が生じる」と強調する。
一方、県は「瑕疵がある行政行為は原則として取り消されるべきだ」と主張。取り消し制限は行政に依存せざるを得ない私人の信頼利益保護のための法理で、国が行政行為に関与する根拠にならないと反論した。
国が主張する国際的信頼関係の低下や普天間飛行の危険性除去が振り出しに戻ることは、もともと瑕疵がない行政処分(埋め立て不承認)がされれば甘受しなければならない不利益であり、瑕疵がある行政処分によって得られた権利や利益ではないと指摘。「取り消しを制限するべき事情は存在しない」と主張した。