<隠しカメラ>別府署暴走「報告したら設置認められない」 - 毎日新聞(2016年8月26日)

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大分県警別府署が野党を支援する団体の施設の敷地に隠しカメラを設置した問題は、県警が刑事官ら署員4人を建造物侵入違反容疑で書類送検するという異例の事態に発展した。違法性に途中で気づきながら本部に報告せず、選挙運動を監視し続けた同署の「暴走」も判明。「報告したら設置を認めてもらえない」「上司に逆らえない」−−。状況に流されて法を踏み越えた警察の責任は重く、県民の強い批判を免れそうにない。【田畠広景】
「署の刑事2課長は内心、設置場所が私有地だと気づき、刑事官も私有地かもしれないと思っていた」。県警の江熊春彦首席監察官らは26日、記者団に硬い表情で説明した。
カメラを使った捜査について、県警に内規はないが、本部は参院選公示前の6月2日、「必要に応じて報告を本部に上げる」よう、各署の刑事課長・署長会議で指示していた。今回は報告が義務づけられるケースという。今後、カメラ捜査のガイドライン作りも検討するとしている。
書類送検された4人のうち「より責任が重い」と懲戒処分も受けた刑事官と刑事2課長が報告を怠った理由について、県警は「(違法である以上)本部に報告しても設置が認められないと分かっていたため」と説明した。
カメラによる捜査を発案した刑事官は、県警の調査に「ぎりぎりで許されると思った」と話したが、登記簿などで私有地かどうかの確認を怠った。刑事2課長は事前に敷地を見回ったが、「上司(刑事官)に逆らえなかった」と漏らした。4人全員が違法と気づいた6月19日以降も侵入を4回繰り返しており、ある県警幹部は「選挙捜査で功を焦ったのでは」と指摘した。
また県警は「4人にプライバシー侵害の認識は全くなかった」と釈明したが、記者団から「プライバシーについて県警はどう指導しているのか」と問われて、「憲法に書いてある。きちんと認識している」と補った。
一方、県警は実際に侵入してカメラを設置した刑事課員2人は、懲戒処分ではない本部長訓戒とした。刑事官の上司の署長と副署長に対しては、「設置場所のことは知らなかった」としてそれぞれ本部長訓戒、所属長訓戒にとどめた。刑事官を本部の地域課次席へ、刑事2課長を署の留置管理課長へ9月5日付で異動させる人事も発表した。
さらに本部の責任について記者団から追及を受けた県警幹部は、「本部は今回の問題で報告を受けておらず、本部としては適切な措置を取っている。別府署の判断で行われた事案であり、監督責任を負うのは署長だ」と気色ばんで反論した。