別府署が隠しカメラ 参院選期間中 社民支援団体敷地内 - 西日本新聞(2016年8月3日)

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大分県警は3日、別府署員が6月の参院選公示直前に、社民党の支持組織の一つ「別府地区平和運動センター」が管理する、別府市内の建物の敷地内に無断でビデオカメラを設置していたと発表した。人の出入りなどが録画されていた。建造物侵入罪などに当たる可能性があり、同署は党関係者に謝罪したという。
県警や社民党関係者によると、隠しカメラが設置されたのは別府地区労働福祉会館(同市南荘園町)敷地内で、会館には同センターや連合大分東部地域協議会などが入居。カメラは参院選公示(6月22日)前の同18日夜、敷地内の草むらに2台設置された。会館側が同23日に草刈りし、見つけた。録画されていた映像に、電池を入れ替える同署員が写っていたため、社民党側が署に抗議した。
会館には参院選の選挙期間中、社民党比例代表候補の事務所があり、党や連合大分など支持組織の関係者らが出入りしていた。同署は、社民党関係者に「敷地外の草むらと勘違いした。申し訳ありませんでした」と謝罪したという。
県警の小代義之刑事部長は3日、「他人の管理する敷地内に無断で立ち入ったことは、不適切な行為だった」との談話を発表した。県警刑事企画課は、カメラ設置の理由について「個別捜査の一環で、特定の対象者の動向を把握するため」と説明。無断撮影の必要性があったかどうかは今後、署員から事情を聴き、調査するという。
大分県弁護士会の佐々木淳夫弁護士によると、犯罪捜査における本人の同意がない撮影が許されるケースとしては、最高裁判例で「現に犯罪が行われ、証拠保全の必要性および緊急性がある場合」と示されている。佐々木弁護士は、無断撮影の適否では「犯罪が行われているという確証がどの程度あったのかが問われる」と指摘している。