「安保法」埼玉でも提訴 住民318人「生存権侵害」 - 東京新聞(2016年6月20日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201606/CK2016062002000234.html
http://megalodon.jp/2016-0621-0936-04/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201606/CK2016062002000234.html

憲法違反の安全保障関連法によって平和的生存権や人格権が侵害され、精神的苦痛を受けたなどとして、埼玉県などに住む三百十八人が二十日、国に一人当たり十万円の損害賠償を求める訴訟をさいたま地裁に起こした。
訴状では、集団的自衛権の行使を容認した安保法は戦争の放棄を定めた憲法九条に反していると主張。閣議決定により憲法解釈を変更して制定された安保法は、国民投票などを必要とする正規の憲法改正手続きから逸脱しており、国民の憲法改正・決定権を侵害したとしている。
原告は埼玉や沖縄、島根など六都県の三十〜九十代の男女。
提訴後の会見で、元憲兵の父親を持つ原告団共同代表のフリーライター倉橋綾子さん(68)=埼玉県越谷市=は「安保法がこのままだと、米国に追従してまた他国を侵略し、加害することに平気な国になってしまう」と訴えた。
弁護団によると、安保法の違憲性を巡る集団訴訟は、東京地裁福島地裁いわき支部、高知、長崎、大阪、岡山の各地裁に続き七件目。