乳児の接種拒否で親権喪失 家裁決定「子の利益侵害」- 共同通信(2016年6月8日)

http://this.kiji.is/112959496274706435?c=110564226228225532
http://megalodon.jp/2016-0608-1006-47/this.kiji.is/112959496274706435?c=110564226228225532

九州地方の家庭裁判所が3月、乳児への予防接種を拒否した母親について児童相談所から「親権喪失」の審判申し立てを受け、「子どもの利益を侵害した」として認める決定をしていたことが7日、関係者への取材で分かった。家裁は、児相が昨年、母親の育児放棄(ネグレクト)により乳児を一時保護した経緯も重視。予防接種拒否の理由は医学・思想上の問題ではなく「児相職員への感情的反発」と認定した。
親権喪失は、虐待など子どもの利益を害する行為について2年以内に改善が見込めない場合、無期限に認められる措置で、民法で規定されている。