砂川事件、再審請求を棄却 東京地裁 - 朝日新聞(2016年3月8日)

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東京都砂川町(現立川市)にあった米軍立川基地の拡張計画に反対した学生らが逮捕・起訴された1957年の「砂川事件」の再審請求審で、東京地裁(田辺三保子裁判長)は8日、元被告ら4人の再審開始請求を棄却する決定をした。元被告側は即時抗告する方針。
再審を求めていたのは、当時は学生で、日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪に問われた土屋源太郎さん(81)ら4人。59年の一審・東京地裁判決では、「米軍の駐留は憲法9条に反する」として無罪と判断されたが、検察側は控訴審を経ずに直接上告した。最高裁大法廷は同年、「日米安保条約のような高度に政治的な問題に司法判断はしない」として一審判決を破棄。審理を差し戻された地裁が逆転有罪判決を言い渡し、確定した。
土屋さんらは2014年6月に再審を請求。最高裁判決の前に当時の田中耕太郎・最高裁長官が米国側に裁判の見通しを伝えていたことが記された米公文書が08年に見つかったため、これらの公文書を「新証拠」として提出した。田中元長官が米国側に伝達したことで「公平な裁判を受ける権利を侵害された」と主張。差し戻し審では裁判を打ち切る「免訴判決」を出すべきだった、と訴えていた。
8日の決定は、裁判官が一方の当事者だけに事件に対する考え方を具体的に伝えることは、「一般的には慎まれるべき不相当な振る舞いだ」と述べた。そのうえで、田中元長官が米国大使館の関係者と面会したことについては、「直ちに不公平な裁判をする恐れが生じるとは理解できない」と判断。公文書にある田中元長官の発言内容についても「審理の公平性を害するような内容とは考えられない」と述べ、免訴するべき明らかな証拠とは言えないと結論づけた。
同日午前、東京地裁で決定文を受け取った代理人弁護士が、集まった支援者らに「結果は棄却です」と告げると、支援者らからはため息が漏れた。
砂川事件最高裁判決は、昨年成立した安全保障関連法の議論の中で、安倍政権が集団的自衛権の行使を「合憲」とする根拠に挙げたことで注目された。(塩入彩)

砂川事件集団的自衛権 砂川事件で学生らの無罪を破棄した1959年の最高裁判決は、「わが国が必要な自衛の措置をとりうることは当然」と言及した。これらを基に、自民党高村正彦副総裁は2014年3月、「最高裁は個別的、集団的を区別しないで自衛権を認めている」と指摘。安倍晋三首相も「判決は合憲の根拠たりうる」と述べ、集団的自衛権の行使が容認されると主張した。一方で、憲法学者や元最高裁長官は「曲解だ」「当時の最高裁集団的自衛権を意識していたとは考えられない」などと批判した。

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砂川事件をめぐる経緯

1957年9月 米軍立川基地の拡張計画に反対する学生ら7人が、基地内に立ち入ったとして日米安保条約に基づく刑事特別法違反容疑で逮捕。その後、起訴される

  59年3月 東京地裁(伊達秋雄裁判長)は7人に無罪判決。「米軍駐留は憲法9条に違反する」と判断

    12月 検察庁が跳躍上告し、最高裁大法廷が一審判決を破棄。その後の地裁の差し戻し審で、7人は罰金2千円の逆転有罪に

2008年4月 最高裁判決前に、米国大使館関係者と最高裁長官が密談していた記録が米国立公文書館で見つかる

  14年3月 自民党高村正彦副総裁が、集団的自衛権の行使容認の根拠として砂川事件最高裁判決に触れる

     6月 元被告の土屋源太郎さんらが再審請求

  16年3月 東京地裁が再審請求を棄却する決定