追悼碑訴訟口頭弁論 原告弁護団「集会の自由への介入だ」:群馬 - 東京新聞(2016年2月25日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/list/201602/CK2016022502000200.html
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高崎市の県立公園「群馬の森」にある朝鮮人強制連行犠牲者追悼碑をめぐり、県が設置更新を不許可にしたのは表現の自由の侵害に当たるとして、碑を管理する市民団体が県に処分の取り消しなどを求めた訴訟の第六回口頭弁論が二十四日、前橋地裁(塩田直也裁判長)であり、双方が提出した準備書面に基づいて原告弁護団が意見陳述した。
訴状などによると、碑は二〇〇四年、県が政治的な行事をしない条件で許可し、市民団体「記憶 反省 そして友好」の追悼碑を守る会(前橋市)の前身団体が建立。しかし、県は碑の前で開かれた追悼式で「東北アジアの平和のためにともに手を携えて力強く前進していく」などの発言があったことを政治的と判断し、一四年七月に設置更新を不許可にして、碑の速やかな撤去を求めている。
被告は準備書面で、「政治的な発言を行った関係者を追悼式に何度も出席させたことから、原告には碑を政治的に利用する意図がうかがえる」と指摘した。
原告の角田義一弁護団長は「被告は口頭で意見を陳述するべきだ。集会に誰を呼ぶのかは市民団体が決めること。集会の自由に対する不当な介入だ」と主張した。その際、傍聴席から二人が大声をあげて発言を妨害し、塩田裁判長が注意した。
終了後、記者会見した角田弁護団長は「発言を妨害した傍聴者は退廷させるべきだった」と述べた。
取材に、県都市計画課は「公園利用者の安全と安心を守るため、許可条件に違反があったので、法にのっとって不許可にした」と述べた。 (菅原洋)