被爆訴訟 画一的な線引きやめよ - 朝日新聞(2016年2月24日)

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原爆投下時、一定の地域内にいなかった人は「被爆者」と認めない。国のこの枠組みに、司法が疑問を突き付けた。
長崎の爆心地から7〜12キロの被爆地域外にいたため、被爆者並みの援護が受けられない「被爆体験者」161人が起こした集団訴訟で、長崎地裁がうち10人は被爆者だと認めた。
57年に被爆者援護制度ができた際、国は当時の市町村域を基本に被爆地域を指定し、徐々に広げてきた。一部とはいえ司法が初めて地域外の人を被爆者と認定した意義は小さくない。
地域の内か外かで線引きする今の枠組みはやはり無理がある。被爆者かどうかは個人の実情に応じて柔軟に認めるよう、国はやり方を見直すべきだ。
被爆体験者」がいた地域は、理論的には原爆の爆発で生じた初期放射線は届かない。裁判では、爆発後、ちりや雨とともに拡散した放射性物質によって、遠い地域でも健康影響があるほど被曝(ひばく)した可能性があるかが焦点になった。
国は、被爆地域外での被曝は問題にならないほどわずかだ、としてきた。だが判決は、呼吸や飲食で放射性物質を体内に取り込む内部被曝も考慮したうえで、被爆地域外の一部でも健康に影響するような高線量の被曝はありえた、と指摘した。
国のかたくなな考え方に、再考を促したといえよう。
一方で判決は、東京電力福島第一原発事故のデータをもとに、自然被曝の10年分に相当する25ミリシーベルトを、健康被害が生じる線量の目安とした。
ただ、被曝線量を被爆者の新たな基準にすることは困難だろう。被爆後すぐに敗戦を迎えた広島、長崎では、放射性物質による住民の被曝線量を推計できるような調査データは限られている。法令上も、線量は被爆者の要件とされていない。
原爆の人体への影響は未解明な点が多いというのが科学の現状である。科学的根拠を示さなければ、被爆者と認めようとしない国の姿勢は理不尽だ。
被爆地域を基本的な指標としつつも、その外にいた人でも、当時の状況から明確に否定できない限りは被爆者と認める。そういう方向で制度の運用を改めるのが現実的ではないか。
広島でも昨秋、被爆地域外で「黒い雨」を浴びた人たちが、被爆者と認めるよう求める訴訟を起こした。戦後70年を過ぎても、被害者が国と争わなければならない現状は残念だ。
高齢の原告らは次々と亡くなっており、時間がない。国は問題解決へ直ちに動くべきだ。