首相と憲法 何のための改正なのか - 朝日新聞(2016年1月13日)

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自民、公明だけでなく、憲法改正に前向きなおおさか維新などとともに、「3分の2」を構成していきたい――。
夏の参院選に向け、安倍首相が先日のNHKの番組でこんな考えを明らかにした。改憲をめざす勢力を幅広く結集することで、憲法改正案の国会発議に必要な3分の2の議席を確保する狙いを明確にしたものだ。
憲法改正安倍氏の悲願である。与党が衆院で3分の2を超える議席を持ついま、参院でも3分の2の賛成を得られる見通しがつけば、実現に向け前進する。そのためには次の参院選が大きなチャンスだと首相は見ているのだろう。これで改憲の是非が参院選の大きな争点になるのは間違いない。
では、憲法のどこを改正しようというのだろうか。
自民党内では、大災害などに備えるための「緊急事態条項」の新設が検討されており、首相も「大切な課題だ」と、その必要性にたびたび触れている。ただ、首相は先の番組では「どの条項かということについては、これから議論が深まっていくんだろう」と述べるにとどめ、どこを変えるのかは、はっきりさせていない。
これは、憲法改正に向けた正しい筋道とは言い難い。
社会的、国際的環境の変化に応じて改正が必要だというのなら、まずはその根拠と改正内容を具体的に示す。そのうえで多数の国会議員や国民が納得できるまで議論を深めていく。そんなプロセスは欠かせない。
しかし、首相はとにかく「憲法を変える」という目標を掲げて賛同者を集める点に重きを置いている。憲法論議のありようとして、まっとうではない。
首相発言に対し、公明党の山口代表は「国会の数合わせだけではすまない問題だ」と述べた。当然の指摘である。
緊急事態条項を議論するにしても、災害対策基本法などに緊急事態の規定はすでにある。憲法に新たに書き込む必要性がどれだけあるのかは疑問だ。
むしろ、これを突破口に次は9条改正などに進んでいこうというのが自民党の戦略だ。その狙いがある限り、緊急事態条項の是非だけを素直に論じることは難しい。
安倍政権は、閣議決定による憲法解釈の変更によって9条を変質させてしまった。53条に基づく野党からの臨時国会召集の要求も無視した。憲法軽視は目にあまる。
改憲ありきで数を集めようという首相の姿勢は、危ういと言わざるを得ない。