障害者新法 生かせぬ恐れ 「差別解消」4月施行 - 東京新聞(2016年1月9日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201601/CK2016010902000134.html
http://megalodon.jp/2016-0109-1045-27/www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201601/CK2016010902000134.html

障害者差別解消法が四月から施行される。不当な差別を禁止し、必要な配慮をするよう義務づけていて、障害者政策を大転換する内容。しかし法成立から二年半たつのに、省庁の中には法律で義務づけられた指針を民間事業者に通知していないなど、政府の対応は遅れている。このまま事業者への周知が進まなければ、法律が現場で適用されず、障害者の要望が実現しない事態になりかねない。 (城島建治)
法律は二〇一三年六月に成立した。国の機関、地方自治体、民間事業者に対し、不当な差別的対応を禁止した上で、合理的な配慮(その場で可能な配慮)を義務づけた。法の趣旨を周知するには時間が必要との理由で、施行は約三年後になった。
合理的な配慮とは、例えば車いすを利用する人に建物入り口に段差スロープを設置すること。負担が過重にならない範囲で、障害者の要望に対応しないといけない。行政機関は法的義務、民間は一律に対応できないとして努力義務にしたが、違反を繰り返せば罰則の対象になる。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html

(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。