憲法解釈変更の公文書残さず 市民ら法制局に抗議 - 東京新聞(2016年1月7日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201601/CK2016010702000137.html
http://megalodon.jp/2016-0107-0935-46/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201601/CK2016010702000137.html

二〇一四年に閣議決定した集団的自衛権行使を可能とする憲法解釈変更について、内閣法制局が内部で検討した記録を公文書として残していないのは問題だとして、市民グループが六日、法制局に抗議した。「公文書管理法に違反し、容認できない」としている。
グループは特定秘密保護法に反対する「『秘密保護法』廃止へ!実行委員会」。「国民の知る権利の危機だ」として、法制局が検討過程を公文書として残していない理由や、責任の明確化を文書で申し入れた。
記者会見した実行委の海渡雄一弁護士は「戦争に関わる重要な憲法解釈変更。公文書として残さないなんてあり得ない」と話した。
公文書管理法は、軽微な事案を除き「意思決定に至る過程や実績を検証できるよう文書を作成しなければならない」と行政機関に義務付けている。法制局は一四年七月の閣議決定直前、国家安全保障局から原案の送付を受けて「意見はない」と回答したが、その検討過程を記した公文書を残していないことが明らかになっている。