憲法改正 災害想定「緊急事態条項」の追加から着手の方針 - 毎日新聞(2016年1月1日)

http://mainichi.jp/articles/20160101/k00/00m/010/070000c
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安倍政権は、大規模災害を想定した「緊急事態条項」の追加を憲法改正の出発点にする方針を固めた。特に衆院選が災害と重なった場合、国会に議員の「空白」が生じるため、特例で任期延長を認める必要があると判断した。与野党を超えて合意を得やすいという期待もある。安倍晋三首相は今年夏の参院選の結果、参院改憲勢力議席が3分の2を超えることを前提に、2018年9月までの任期中に改憲の実現を目指す。
政権幹部が、首相の描く改憲構想を明らかにした。この幹部は「首相は在任中に9条を改正できるとは考えていない」と指摘。自民党には戦力の不保持を規定した9条を改正すべきだという主張が根強いものの、首相は自身が繰り返し述べてきた「国民の理解」を得やすい分野から改憲に着手するとの見通しを示した。
成立した安全保障関連法によって集団的自衛権の限定的な行使が可能になった。そのうえ9条を改正しようとすれば、公明党の協力は到底見込めないという事情もある。
憲法に緊急事態条項を加える議論は、11年3月の東日本大震災後に活発化した。当時、被災地では同年4月に予定されていた統一地方選を特例法で延期したが、国政に関しては、憲法が「衆院議員の任期は、4年とする。ただし、衆院解散の場合には、その期間満了前に終了する」(45条)、「参院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する」(46条)と定めている。この任期を法律で延長すると憲法違反になるという解釈が有力だ。このため、政治空白の回避策として緊急事態条項案が浮上した。