夫婦別姓認めぬ規定「合憲」 最高裁初判断 「家族の姓一つに合理性」 - 東京新聞(2015年12月17日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201512/CK2015121702000118.html
http://megalodon.jp/2015-1217-1046-03/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201512/CK2015121702000118.html

明治時代から家族のあり方を定めてきた民法の二つの規定について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎(いつろう)長官)は十六日、初の憲法判断を示した。夫婦別姓を認めない民法七五〇条が憲法違反かどうかが争われた訴訟では、「結婚時に夫または妻の姓(氏)を名乗る」との規定を「家族の呼称を一つに定めることには合理性があり、女性の不利益は通称使用で緩和できる」と、合憲と判断した。女性のみ再婚を六カ月間禁じる民法七三三条をめぐる訴訟では、百日を超える部分を「生まれた子の父の推定には不要で違憲だ」とした。最高裁が法律の規定を違憲としたのは戦後十件目。再婚禁止期間については、国会は今後、百日に短縮する法改正をする。