昨年の衆院選小選挙区は「違憲状態」 最高裁が判断示す - 朝日新聞(2015年11月25日)

http://www.asahi.com/articles/ASHCN76RCHCNUTIL079.html?iref=com_alist_6_03
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一票の格差」が最大2・13倍だった昨年12月の衆院選小選挙区は、投票の平等に反しており憲法違反だとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた17件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、選挙は「違憲状態」とする判断を示した。選挙無効の訴えは退けた。
最高裁が「違憲状態」と判断したのは、2009年、12年の衆院選に続いて3回連続。国会は今後、速やかな是正が求められる。
昨年の衆院選は、選挙区割りなどを法改正して実施。都道府県にまず1議席ずつ割り振ることで人口の少ない地域に議席を重点配分する「1人別枠方式」が削除され、議席が「0増5減」した。その結果、10年の国勢調査結果に従えば2倍以内になるよう是正された。法改正後、昨年の衆院選までに格差は拡大したものの、一票の格差は12年衆院選の最大2・43倍からわずかに縮小した。
大法廷はこの日、国会が0増5減などの是正をしたものの、13選挙区で格差が2倍を超えるなど、多くの都道府県では議席配分が改められていないと指摘。「憲法が求める投票価値の平等に反する状態だ」と判断した。
ただ、最高裁が09年の衆院選について11年に出した判決で、1人別枠方式が格差の要因だと指摘して以来、国会が是正に取り組んできたことを考慮。0増5減をした法改正から選挙まで約1年5カ月しかたっていないことや、衆院議長の諮問機関で選挙制度の見直しが検討されていることなどを挙げて、「国会の裁量として、是正をするために合理的な期間を過ぎたとは言えない」と結論づけた。
(河原田慎一)