法制局、協議文書残さず 集団的自衛権の9条解釈変更 - 朝日新聞(2015年11月24日)

http://www.asahi.com/articles/ASHCP5X2JHCPUTFK00B.html?iref=comtop_6_04
http://megalodon.jp/2015-1124-0936-03/www.asahi.com/articles/ASHCP5X2JHCPUTFK00B.html?iref=comtop_6_04

集団的自衛権を行使できるようにした昨年7月の憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での協議の過程を文書に残していないことが、朝日新聞が行った情報公開請求で明らかになった。日本の安全保障政策を転換させる歴史的な憲法解釈の変更だったが、当事者である法制局内の議論が外部から検証できないことになる。
朝日新聞は情報公開法に基づき、内閣法制局に対し、憲法解釈を変更した昨年7月1日の閣議決定に関する「内閣法制局内部の協議記録」などについて文書を開示するよう請求した。
だが、開示されたのは(1)首相の諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)に関する資料(2)与党協議に関する資料(3)閣議決定の案文について、法制局が国家安全保障局に「意見はない」と口頭で回答した際の決裁文書――の3点で、憲法解釈について法制局内で議論した内容を示す文書はなかった。法制局も取材に「文書は作らなかった」としている。
(蔵前勝久)

関連サイト)
集団的自衛権憲法解釈変更 法制局、経緯公文書残さず 審査依頼、翌日回答 - 毎日新聞(2015年9月28日)
http://d.hatena.ne.jp/kodomo-hou21/20150928#p1

政府が昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権の行使容認に必要な憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での検討過程を公文書として残していないことが分かった。法制局によると、同6月30日に閣議決定案文の審査を依頼され、翌日「意見なし」と回答した。意思決定過程の記録を行政機関に義務づける公文書管理法の趣旨に反するとの指摘が専門家から出ている。