<諫早干拓>開門差し止め仮処分 長崎地裁が国の異議認めず - 毎日新聞(2015年11月10日)

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確定判決の開門期限は13年12月までだったが、国は「地元関係者の反対で事前対策工事ができない」として開門しなかった。漁業者側は開門するまで国に制裁金を科す「間接強制」を申し立て。営農者側も仮処分決定を受け、開門した場合の「間接強制」を申し立てて、最高裁が15年1月にいずれも認めた。国はこれまでに約3億円を漁業者側に支払っている。