(一票の格差訴訟)国側答弁で見えてきた自民党改憲草案の危ない意図 - videonewscom(2015年11月7日)

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自民党憲法草案は第47条の「選挙に関する事項」で、「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない」と定め、選挙区割りについて地域間の一票の格差を容認する内容となっている。
これに対し現行憲法の第47条は「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」となっており、一票の格差を容認する問題は一切含まれていない。そのため現行憲法の下では選挙区割りについて、法の下での平等を定めた憲法14条に基づく一議席あたりの人口比率だけが憲法上の要請になっていると解されている。
安倍首相は自民党総裁に再任された9月24日の記者会見で、アベノミクスの新たな3つの矢を発表すると同時に、長年の野望でもある憲法改正の実現に向けた意欲を改めて表明している。
最高裁は11月25日にこの裁判の判決を言い渡す予定だという。
一票の格差裁判の最終弁論で国側が主張した、投票価値に格差を設けることが許されるとする根拠の妥当性について、憲法学者首都大学東京准教授の木村草太氏の解説を参照しつつ、ジャーナリストの神保哲生社会学者の宮台真司が議論した。