【諫早干拓】高裁、双方に和解勧告 制裁金の請求異議訴訟 - 西日本新聞(2015年10月5日)

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国営諫早湾干拓事業長崎県)の潮受け堤防排水門の開門まで漁業者に制裁金を支払う「間接強制」について、国が支払いを強制しないよう求めた請求異議訴訟の控訴審で、福岡高裁(大工強裁判長)は5日、「紛争を抜本的かつ総合的に解決するには、話し合い以外に最良の途はない」として国側と漁業者側双方に和解勧告を行った。
高裁は勧告で、開門を命じた福岡高裁の確定判決に従わない国の姿勢を「看過できない」と批判。国が一連の訴訟について「最高裁の統一的判断を求めていく」と述べていることについても「最上級審での判断を得るだけで統一的な解決を図りうるかは予断を許さない」と指摘した。
漁業者側弁護団は「国が速やかに勧告を受け入れることを願う」とコメント。農林水産省は「開門に反対する営農者側が参加しない協議には応じられないという姿勢は変わらない」とした。