「違憲」安保法制 憲法を再び国民の手に - 東京新聞(2015年9月18日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015091802000133.html
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政府が憲法解釈を勝手に変えてしまえば、国民が憲法によって権力を律する「立憲主義」は根底から覆る。憲法を再び国民の手に取り戻さねばならない。
安全保障法制をめぐる安倍政権の強硬姿勢は最後まで変わらなかった。国会周辺や全国各地で響きわたる「九条壊すな」の叫びに、耳を貸さなかったようだ。
他国同士の戦争に参戦する「集団的自衛権の行使」を法的に可能にするのが安倍政権が進める安保法制の柱である。多くの憲法学者らがどんなに「憲法違反」と指摘しても、安倍内閣と与党側は「合憲」と強弁し続ける傲慢(ごうまん)さだ。
◆歴代内閣が見解踏襲
そもそも集団的自衛権の行使を「憲法違反」としてきたのは、ほかならぬ政府自身である。
戦後、制定された日本国憲法は九条で、国際紛争を解決するための戦争や武力の行使、武力による威嚇は行わないと定めた。
日本国民だけで三百十万人もの犠牲を出し、近隣諸国にも多大な損害を与えた先の大戦に対する痛切な反省に基づく、国際的な宣言でもある。
その後、実力組織である自衛隊を持つには至ったが、自衛権の行使は、日本防衛のための必要最小限度の範囲にとどめる「専守防衛」政策を貫いてきた。
一方、国連憲章で認められた集団的自衛権は有してはいるが、行使は必要最小限の範囲を超えるため、憲法上、認められないというのが、少なくとも四十年以上、自民党を含む歴代内閣が踏襲してきた政府の憲法解釈だ。
この解釈は、国権の最高機関である国会や政府部内での議論の積み重ねの結果、導き出された英知の結集でもある。一内閣が恣意(しい)的に変えることを許せば、憲法の規範性や法的安定性は失われる。そんなことが許されるはずはない。
◆「禁じ手」の解釈変更
しかし、安倍晋三首相の内閣は昨年七月の閣議決定で、政府のそれまでの憲法解釈を変更し、違憲としてきた集団的自衛権の行使を一転、合憲とした。
集団的自衛権を行使しなければ国民の生命や財産、暮らしが守れないというのなら、その賛否は別にして、衆参両院でそれぞれ三分の二以上の賛成を得て改憲を発議し、国民投票に付すのが憲法に定められた手続きだ。
その労を惜しみ、憲法そのものではなく、閣議決定による解釈変更で、それまで「できない」と言い続けていたことを一転、「できる」ようにするのは、やはり「禁じ手」だ。憲法軽視がすぎる。
首相は、徴兵制は憲法が禁じる苦役に当たるとして否定したが、一内閣の判断で憲法解釈の変更が可能なら、導入を全否定できないのではないか。現行憲法が保障する表現の自由法の下の平等ですら、制限をもくろむ政権が出てこないとも限らない。
政権が、本来の立法趣旨を逸脱して憲法の解釈を自由に変えることができるのなら、憲法は主権者たる国民の手を離れて、政権の意のままに操られてしまう。
国民は、一連の国政選挙を通じて安倍首相率いる自民党に政権を託したとはいえ、そこまでの全権を委任したわけではない。
報道各社の直近の世論調査でも依然、安保関連法案への「反対」「違憲」は半数を超える。今国会での成立反対も過半数だ。
首相は十四日の参院特別委員会で「法案が成立し、時が経ていく中で間違いなく理解が広がっていく」と語った。どんな根拠に基づいて決めつけることができるのか。
国会周辺をはじめ全国各地で行われている安保関連法案反対のデモは収束するどころか、審議が進むにつれて規模が膨らんだ。
憲法破壊に対する国民の切実な危機感に、首相をはじめ自民、公明両党議員はあまりにも鈍感ではないのか。
憲法はもちろん、国民のものである。特に、膨大な犠牲を経て手にした戦争放棄の九条や国民の権利を定めた諸規定は、いかなる政権も侵すことは許されない。
◆絶望は愚か者の結論
私たちは違憲と指摘された安保関連法案の廃案を求めてきた。衆院に続いて参院でも採決強行を阻止できなかった自らの非力さには忸怩(じくじ)たるものがある。
しかし、今こそ、英国の政治家で小説家であるディズレーリが残した「絶望とは愚か者の結論である」との言葉を心に刻みたい。
憲法を私し、立憲主義を蔑(ないがし)ろにするような政治を許すわけにはいかない。ここで政権追及の手を緩めれば権力側の思うつぼだ。
憲法を再び国民の手に取り戻すまで、「言わねばならないこと」を言い続ける責任を自らに課したい。それは私たちの新聞にとって「権利の行使」ではなく「義務の履行」だからである。