自衛隊が「後方支援」で拘束されてもジュネーブ条約の「捕虜」としての保護は受けられない、岸田外相が明言 - BUZZAP!(2015年7月2日)

http://buzzap.jp/news/20150702-self-defence-force-geneva-conventions/

問題の質疑は以下動画の15分30秒から。

2/2 辻元清美(民主)《安保法制》平和安全特別委員会 平成27年7月1日
(問題の質疑は以下動画の15分30秒から)

政府の指す「後方支援」が兵站と呼ばれる武力行使の一環であることはこれまでの国会質疑で繰り返し指摘されてきました。しかし政府がこの事実を認めず、「後方支援」を武力行使ではないとし続けることで、そこに参加する自衛隊が捕虜の人道的待遇を義務付けたジュネーブ条約の適用対象から外れるという事態が起こりうることとなります。
.......

国連PKO元幹部として東ティモールシエラレオネで実際に活動を行った東京外国語大大学院の伊勢崎賢治教授が同じ7月1日に参考人質疑でこの件について詳細に意見陳述を行っており、自衛隊の活動のような、軍事行動という個人の意志が極度に制限される国家の命令行動の中での過失が自衛隊員個人の犯罪として責任を負わなければならないことは重大な矛盾であると厳しく指摘しています。


この「戦争法案」に対しては「違憲」との指摘を始めとした反対意見が多いだけでなく説明不足との意見も未だに根強く残ります。この法案が成立すれば実際に海外に派遣される自衛隊が、現地で拘束される、民間人を誤射する、といった起こり得る事態に対してどのような問題が起こるのか、法案への賛否を問わずしっかりと認識されなければなりません。

日本の国防に命を掛ける自衛隊が、海外での活動の中で、拘束された際に捕虜として人道的に扱われない、任務中の過失で「犯罪者」の烙印を押される、そうした可能性が放置されたままで果たしてよいのでしょうか?


政府の指す「後方支援」が兵站と呼ばれる武力行使の一環であることはこれまでの国会質疑で繰り返し指摘されてきました。しかし政府がこの事実を認めず、「後方支援」を武力行使ではないとし続けることで、そこに参加する自衛隊が捕虜の人道的待遇を義務付けたジュネーブ条約の適用対象から外れるという事態が起こりうることとなります。
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国連PKO元幹部として東ティモールシエラレオネで実際に活動を行った東京外国語大大学院の伊勢崎賢治教授が同じ7月1日に参考人質疑でこの件について詳細に意見陳述を行っており、自衛隊の活動のような、軍事行動という個人の意志が極度に制限される国家の命令行動の中での過失が自衛隊員個人の犯罪として責任を負わなければならないことは重大な矛盾であると厳しく指摘しています。


この「戦争法案」に対しては「違憲」との指摘を始めとした反対意見が多いだけでなく説明不足との意見も未だに根強く残ります。この法案が成立すれば実際に海外に派遣される自衛隊が、現地で拘束される、民間人を誤射する、といった起こり得る事態に対してどのような問題が起こるのか、法案への賛否を問わずしっかりと認識されなければなりません。

日本の国防に命を掛ける自衛隊が、海外での活動の中で、拘束された際に捕虜として人道的に扱われない、任務中の過失で「犯罪者」の烙印を押される、そうした可能性が放置されたままで果たしてよいのでしょうか?