集団的自衛権「違憲でない」=自民、憲法学者に反論―文書作成し所属議員へ配布 - 時事通信(2015年6月8日)

http://getnews.jp/archives/992663

それによると、「かつてほとんどの憲法学者自衛隊違憲だと言っていた」「そもそも憲法判断の最高の権威は最高裁」などとして、学者の意見をけん制。最高裁による1959年の砂川事件判決で、自国の存立のために必要な自衛措置は認められるとされたことに触れ、「最高裁のいう自衛権に個別的自衛権集団的自衛権かの区別はない」と指摘し、「日本の存立を根底から覆すような場合」は「集団的自衛権を行使することは何ら憲法に反するものではない」と強調した。

集団的自衛権と個別的自衛権の違いについ
http://daigakujc.jp/c.php?u=00223&l=03&c=00027

  1. 集団的自衛権とは、自国が攻撃を受けていなくても自国と同盟を結んでいる国が攻撃を受けた場合に、同盟国と共に又は、同盟国に代わって反撃する権利を指します。この権利は、国際法上認められています(国連憲章第51条)が、日本国憲法上その行使が認められていません(第9条)。但し、集団的自衛権国際法上、全ての国が保有する権利ですので日本も保有しています。
  2. 個別的自衛権とは、自国が攻撃を受けた場合に反撃する権利を指します。この権利は、日本国憲法国際法上認められています。