http://getnews.jp/archives/992663
それによると、「かつてほとんどの憲法学者は自衛隊が違憲だと言っていた」「そもそも憲法判断の最高の権威は最高裁」などとして、学者の意見をけん制。最高裁による1959年の砂川事件判決で、自国の存立のために必要な自衛措置は認められるとされたことに触れ、「最高裁のいう自衛権に個別的自衛権か集団的自衛権かの区別はない」と指摘し、「日本の存立を根底から覆すような場合」は「集団的自衛権を行使することは何ら憲法に反するものではない」と強調した。
集団的自衛権と個別的自衛権の違いについて
http://daigakujc.jp/c.php?u=00223&l=03&c=00027