“国民の生死”をこの政権に委ねるのか?集団的自衛権―憲法解釈変更の問題点(長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授)- YOMIURI ONLINE(2014年6月23日)

http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/opinion/gover-eco_140623.html
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集団的自衛権の禁止
日本政府は、憲法9条について、日本を防衛するための必要最小限度の実力の保持とその行使は禁じていないとの立場をとってきました。国連憲章51条の規定する自衛権のうち、自国を防衛するための個別的自衛権は行使できます。他方、自国と密接な関係にある外国が攻撃を受けたとき、それに対処するために実力を行使するという集団的自衛権は、日本を防衛するための必要最小限度の実力の行使とは言えないため、憲法の認めるところではないとされてきました。この概念が、ソ連によるチェコスロヴァキアへの侵攻やアメリカによるベトナムへの攻撃等の際、不当な軍事力の行使を正当化するために使われ、集団的自衛権への懸念を深めてきたことも背景にあります。
国連憲章が認めている権利を憲法が否定するのはおかしいと言われることがありますが、別におかしくはありません。タバコを吸う権利は大人であれば誰にもあるが、健康のことを考えて、私はやめておくというのがおかしくないのと同じです。また、国内法の効力としては憲法の効力が条約の効力を上回ります。国連憲章も一種の条約です。国連憲章を根拠として憲法による禁止がおかしいと主張するのは、逆立ちした議論です。
政府はこれまで国会での答弁等で、集団的自衛権の行使は憲法で禁じられているだけでなく、こうした憲法解釈は変更できないもので、集団的自衛権を行使するなら、憲法改正の手続に訴える必要があるとしてきました。