よみがえる国家総動員:私説・論説室から - 東京新聞(2015年5月20日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2015052002000136.html
http://megalodon.jp/2015-0520-0944-48/www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2015052002000136.html

先の大戦でたいへんな思いをしたのは「外地の兵隊さん」だけではなかった。国家総動員法のもと、国民とその持ち物が政府により徴用され、やがて空襲が始まった。
安倍晋三内閣が国会提出した安全保障法制にも「国家総動員体制」が明記されている。存立危機事態、すなわち他国を守るための武力行使が追加された武力攻撃事態法、特定公共施設利用法の両改正案を読めば分かる。
他国の戦争であっても時の政権が日本存立の危機であると判断した場合、首相が対処基本方針を定めることになる。この方針に従い、港湾、飛行場、道路、海域・空域、電波について、自衛隊と米軍など他国の軍隊の利用が優先される。
自衛隊や他国軍への協力が義務付けられるのは中央省庁や都道府県庁、市町村役場だけではない。協力が責務とされる指定公共機関として日銀、日本赤十字、NHK、民放、通信、電力、ガス、商船、航空、JR、私鉄、バスなど百五十二社・機関が並び、改正案にそっくり引き継がれた。国民は「必要な協力をするよう努める」とされている。
武力攻撃事態法、特定公共施設利用法は、日本が武力攻撃を受けた際の対処策のはずである。これを「他国の防衛」にまで広げるのだから「銃後の国民」も無関係ではいられない。たいへんな思いをするのは「戦地の自衛隊さん」だけではない。    (半田滋)