http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015021990070816.html
http://megalodon.jp/2015-0219-1039-34/www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015021990070816.html
夫婦別姓を認めず、離婚後の再婚を女性のみ六カ月間禁じる現行の民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に反するかどうかが争われた二件の訴訟について、最高裁第三小法廷は十八日、いずれも十五人の裁判官全員で構成する最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で審理することを決めた。大法廷は判決で初の憲法判断を示すとみられる。違憲と判断されれば、明治時代から引き継がれてきた民法の規定が見直される可能性が出てきた。