同性カップルに結婚並み証明書 渋谷区、来月に条例案-東京新聞(2015年2月12日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015021202000140.html
http://megalodon.jp/2015-0212-0951-15/www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015021202000140.html

東京都渋谷区は、同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め、証明書を発行する条例案を三月区議会に提出することを決めた。区によると、自治体が同性同士をパートナーとして証明する制度は全国で例がない。性的少数者(LGBT)の権利を保障する動きは世界的に広がっており、家族制度をめぐる論議が高まりそうだ。

参考)
憲法 第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

憲法は、同性婚を禁じてはいない!?[対談]乙武洋匡×木村草太「憲法を考える」-webR25(2014年6月27日)
http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/report/?id=20140627-00036682-r25&vos=nr25tw0000006

木村草太:近代国家として、そんな封建的な制度ではいけないとして、男女の場合は“両性の合意のみ”によって結婚が成立することを定めたんです。つまり、この条文の「両性」というのは「(結婚する)当人」という意味で使われていて、同性婚を認めないとはまったく言ってないんですよ。当時は女性の地位が低かったので、「女性」にも「男性」と同等の権利があると宣言するために、あえて「両性」としたのだと思います。結構、世界的に見ても先進的な条文だったんです。女性の権利が当然のことだと思っている人は、意外に思うかもしれませんけれど。