旅券返納 渡航の自由どう考える-東京新聞(2015年2月10日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015021002000172.html
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シリアへの渡航を計画していたフリーカメラマンの旅券返納が命じられた。目的地は過激派「イスラム国」の支配地域ではない。憲法が保障する
渡航の自由」は、十分に尊重されねばならない。

新潟市在住の杉本祐一さんはカメラマンとして二〇一二年と一三年にシリアに取材に入っている。今回もトルコ経由で現地に入り、一週間から十日ほど滞在し、難民キャンプなどを取材する予定だった。だが、外務省は渡航を自粛するように強く要請した。杉本さんはそれを断り、あくまで渡航の意思を変えなかったため、同省職員が七日に命令書を渡し、旅券(パスポート)返納を求めた。

渡航阻止の法的根拠は旅券法一九条の定めだ。「旅券の名義人の生命、身体又(また)は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合」については、旅券の返納を命じられるのだ。もちろん、この規定による返納は初めての出来事だ。

菅義偉官房長官は九日の記者会見で「海外渡航する日本人の安全確保は政府の重要な役割だ。ぎりぎりの慎重な検討を行い、判断した。旅券を返納させることはある意味で国の責任だ」と述べた。

イスラム国」の支配地域はイラクやシリアにまたがっている。また、シリア全土は外務省が指定する最も危険度が高い「退避勧告」の対象地域でもある。勧告に強制力はないため、今回の旅券返納の措置を取ったのだろう。

確かにジャーナリストの後藤健二さんらが人質事件に巻き込まれたばかりだ。国民を守ろうとする政府の姿勢に対し、一定の国民の理解は得られるかもしれない。

しかし、ジャーナリズムの役割は、人々の目となり耳となって、注目すべき事象を取材し、伝えることである。仮に危険と隣り合わせであっても、個人の判断やメディア側の判断でその地に足を踏み入れてきた。ベトナム戦争イラク戦争などのときもそうだ。

そこに政府の意向が介在すれば、闊達(かったつ)たるべきジャーナリズムの精神は著しく毀損(きそん)される。杉本さんは警察官を伴った同省職員から「返納しなければ逮捕する」とも告げられたという。

憲法二二条は「居住、移転の自由」を保障し、渡航の自由を認めている。二一条は表現の自由を定める。報道・取材の自由も担保されねばならない。それが萎縮すれば、かえって民主主義の養分が不足する。政府の言い分に安易に寄り添うわけにはいかない。