殺人容疑「19歳女子大生」の実名・写真を載せた「週刊新潮」―違法でないのか?-弁護士ドットコムニュース(2015年2月6日)

http://www.bengo4.com/topics/2640/
http://megalodon.jp/2015-0206-1709-11/www.bengo4.com/topics/2640/

少年法61条は、少年事件の実名報道を禁じている。それにもかかわらず、事件の性質によっては「違法性なし」とされる場合があるのだろうか。今回の実名報道をどう見るか、裁判官の経験もある田沢剛弁護士に解説してもらった。


(記事等の掲載の禁止)
少年法61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。