大阪地裁、市の入れ墨調査違法 個人情報保護条例に違反-東京新聞(2014年12月17日)

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014121701001346.html
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大阪市が実施した入れ墨調査の回答を拒否し、戒告を受けた市交通局の安田匡さん(56)が処分取り消しなどを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は17日、調査を違法と判断し、処分を取り消した。提訴を理由とした市の配置転換も取り消し、慰謝料など110万円の支払いを市に命じた。

中垣内健治裁判長は「入れ墨の有無は、市の個人情報保護条例が収集を禁じている差別の原因となる情報に当たる。調査は違法」と判断。配置転換についても「訴訟への対抗措置で、裁判を受ける権利を侵害する不当な目的で、裁量権の逸脱だ」と指摘した。

入れ墨調査は2012年、橋下徹市長が全職員に職務命令として実施。