金沢弁護士会 秘密法反対活動を自粛-東京新聞(2014年12月9日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014120902000303.html
http://megalodon.jp/2014-1209-1546-23/www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014120902000303.html

十日に施行される特定秘密保護法に反対する街頭活動を計画した金沢弁護士会が、石川県選挙管理委員会から「総選挙中の活動は公選法に抵触する可能性が高い」と指摘され、活動を取りやめていたことが弁護士会などへの取材で分かった。

弁護士会によると、十日の施行に合わせて秘密保護法に反対するビラを配ったり、横断幕を掲げたりする活動を金沢市内で行うことを計画。その後、衆議院が解散したため、県選管に電話で問い合わせたところ「公選法第二〇一条と照らし合わせ、抵触する可能性が高い」と指摘されたという。

公選法第二〇一条は、衆院議員選挙の期間中に、政党、その他の政治活動を行う団体はビラの頒布や拡声機の使用は公示から投開票日までの間はできないと定めている。県選管の担当者は「特定の主義主張を訴える団体は、政治団体に含まれる可能性が高い」と話している。