特定秘密保護法施行で警察庁が新規則 国家公安委に報告義務-日本経済新聞(2014年12月4日)

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG04H7O_U4A201C1000000/
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特定秘密保護法が10日に施行されるのに合わせ、警察庁は4日、警察庁による秘密指定の適正な運用を確保したり、国家公安委員会による秘密の管理を厳格にしたりするため、新たに国家公安委員会規則を設けたと発表した。恣意的な秘密指定への懸念を払拭するために政府が定めた運用基準に基づく対応。規則も10日施行する。

規則によると、警察庁長官は、特定秘密の管理や指定の状況を国家公安委に毎年度少なくとも1回報告することが義務付けられた。特定秘密の指定権限がない都道府県警もトップが、警察庁から提供された特定秘密の管理状況などを都道府県公安委に報告する。

国家公安委が独自に管理する特定秘密の保護や管理の実務も詳細に定めた。国家公安委は現在、指定対象になると予想される特定秘密に準ずる秘密は扱っていない。だが警察庁の担当者は「今後、警察庁や他の行政機関から特定秘密が提供される事態に備えた」と説明した。〔共同〕