秘密保護法 言わねばならないこと(27)武力行使を白紙一任 弁護士 早田由布子氏-東京新聞(2014年8月18日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/himitsuhogo/iwaneba/list/CK2014081802000131.html
http://megalodon.jp/2014-0818-0923-47/www.tokyo-np.co.jp/article/feature/himitsuhogo/iwaneba/list/CK2014081802000131.html

特定秘密保護法のもとで集団的自衛権が行使されるとすれば、どうなるのか。自衛隊が海外で他国のために戦い、人を殺したり殺されたりすることが内閣に白紙一任され、その根拠が国民にも国会にも明かされず、検証できない恐れがある。

安倍政権が決めた集団的自衛権を行使する新たな要件に「密接な関係にある他国への攻撃」とある。分かりやすい要件に見えるが、米国がベトナム戦争に介入するきっかけになった米艦艇への攻撃は、米国の自作自演だった。イラク戦争の根拠にされた大量破壊兵器の保持も、実際はなかったというのが通説だ。開戦の口実がつくられたものであることは決して珍しくない。

だが、こうした情報も「特定秘密」にされれば、漏らした役人は最高で懲役十年が科せられる。市民が調べるだけでも罪に問われかねず、闇に葬られてしまう。

また、集団的自衛権の行使は「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、権利が覆される明白な危険」がある場合に限るとされるが、具体的にどんなケースが該当するのか曖昧だ。